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2026/03/16

行政書士の事務所要件は満たせる?レンタルオフィスで確認すべきポイント

行政書士として開業するためには、日本行政書士会連合会の基準に基づき、事務所として一定の要件を満たす必要があります。
特に重要とされているのが、次のようなポイントです。

① 独立したスペース(個室)
事務所は、住居や他の事業スペースと明確に区切られた独立した空間である必要があります。
寝室やリビングの一部など、生活空間と兼用する場所は事務所として認められない場合があります。

② 施錠可能な保管庫
行政書士は依頼者の個人情報や重要書類を取り扱うため、
顧客情報を安全に保管できる鍵付きキャビネットなどの保管設備が必要とされています。

③ 表札・看板の掲示
事務所の入口には、
「行政書士〇〇事務所」
など、事務所名が分かる表示を掲示する必要があります。

④ 専用の郵便受け
業務に関する郵便物を受け取るための、事務所専用の郵便受けも必要になります。


SOHOプラザなら行政書士の事務所要件にも対応可能

行政書士の開業を検討する際、「レンタルオフィスで事務所登録できるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃいます。

SOHOプラザ名古屋店では、行政書士の事務所として利用しやすい環境が整っています。

独立した個室オフィス
SOHOプラザはコワーキングスペースではなく、個室オフィスを中心としたレンタルオフィスです。
そのため、行政書士事務所として必要な独立した業務スペースを確保することができます。

鍵付きキャビネットの設置が可能
SOHOプラザが提供するオフィスには、全室鍵付きワゴンが設置済み!

顧客情報の安全な管理にも対応できます。

表札の掲示が可能
無料で表札を作成いたします。

専用ポストを設置
SOHOプラザでは専用の郵便ポストが用意されているため、業務用の郵便物の受け取りにも対応できます。

このように、行政書士の事務所要件を満たす環境を整えやすい点も、レンタルオフィスが開業拠点として選ばれる理由の一つです。


行政書士の開業におすすめ|SOHOプラザ丸の内「1122号室」のご案内

現在、SOHOプラザ名古屋では行政書士の開業にも適した1〜2名用個室オフィスのご案内が可能です。

今回ご紹介する 1122号室 は、少人数での利用にちょうど良いコンパクトな個室オフィスで、行政書士事務所として必要な環境を整えやすいお部屋です。

SOHOプラザのレンタルオフィスは、個室を中心としたオフィス設計のため、行政書士事務所に必要とされる

  • 独立した個室スペース

  • 鍵付きキャビネットの設置

  • 表札掲示

  • 専用ポストの利用

といった要件にも対応しやすい環境が整っています。


開業初期の行政書士事務所としてはもちろん、既存事務所の移転やサテライト拠点としても利用しやすいオフィスとなっています。

行政書士としての開業拠点をお探しの方は、ぜひ一度詳細をご覧ください。

▶ 空室詳細はこちら
https://www.soho-plaza.jp/rental/p903/

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